名古屋市で有料老人ホームに入居し移住するために必要な費用
名古屋市やその近郊に立地する有料老人ホームを検討する際に、最も頭を悩ませるのは費用の問題では無いでしょうか。
介護保険法の施行により合理的な費用負担での介護が可能になるように有料老人ホームなどの数も増えたことも合って、非常に高額な費用負担が必要な施設は特定のハイエンドユーザーの需要に対応する形で存続しているものの、リーズナブルな費用で入居し滞在することが主流になっています。
とはいっても食事や日常生活の世話を職員から提供を受ける施設の性格上、相応の費用が必要なのも事実です。
そこで有料老人ホームに入所するときに必要な一時金の負担や、その仕組みについて検討してまいりましょう。
入居したものの、何らかの理由で転居を余儀なくされたときの返還額やその計算方法も御紹介します。
入居時一時金について
有料老人ホームで入居時に必要となる「入居時一時金」
(施設によっては単に「入居金」としている場合もあります)とは、
専用の居住スペースや各種の共用スペースや介護サービスを終身にわたって利用するために取得する権利の対価として支払う金銭のことで、
終身にわたって支払う毎月の家賃相当額や管理費相当額の一部を前払いする趣旨で交付する金銭のことです。
有料老人ホームの建設にあたっては公的補助は一切ないので、事業主の民間会社では入居時の一時金を原資に建築資金の回収などを行っているわけです。
従来はこの入居金が非常に高額で老人ホームが身近な存在でなかった大きな要因でしたが、
最近では数十万円から数百万円程度の施設が増えなかには入居一時金0円などの有料老人ホームも登場しています。
入居一時金は営利事業である民間会社が運営主体になっているので、
金額はまちまちですが消費者保護の観点から償却率や償却期間などが定められているので、
単に入居一時金の金額の多寡だけで単純に比較するだけでなく、償却率や返還金制度も含めてどこが妥当なのかを判断する姿勢が必要です。
つまり入居一時につき有料老人ホームでは返還制度が用意されていますが、
これは償却期間と償却率を設定しその償還期間内に何らかの理由で退去を余儀なくされた場合に未償却の部分の額が返還されるというものです。
例えば
入居一時金3000万円、初期償却20%、5年で毎月償却完了と言う事例を前提にすると、、、
入居時に600万円が償却されるので残り2400万円を5年で償却満了になるため1月あたりは
2400万円÷(5年×12月)=月40万円となります。
そこで2年目に退去すると、、、
3000-600-40×24の計算で退去時には1440万円が未償却の一時金として返却されることになるわけです。
上記のことをしっかりと施設ごとに把握する必要があります。
施設見学の時に入念な情報収集をし、しっかりと理解をしてから入居手続きに進みましょう。