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居宅療養管理指導の内容と特徴


居宅療養管理指導とは、通院することが難しい人に向けたサービスです。要支援・要介護と認定された人で通院ができない場合に、医師、看護師、栄養管理士、歯科医師などが自宅に訪問して、療養においての指導やアドバイスなどをしてくれるサービスです。では、実際にどのようなサービスを行っているのか、そして費用はどのくらいかかるのかをご紹介します。

居宅療養管理指導は専門職が自宅に訪問するのが特徴

居宅療養管理指導とは、医師、管理栄養士、看護師、薬剤師、歯科医師など、専門職が自宅に訪問してくれるサービスです。利用者には担当のケアマネージャーがいますが、そのケアマネージャーに対して専門職の人からケアプランにとって必要な情報の提供をすることもあります。自宅から出ることが難しい人に対して、専門職の人が自宅を訪問して健康管理や指導などをするので、安心して自宅で介護を受けることができます。

居宅療養管理指導のサービスを受けられるのは、「要介護1以上」の高齢者に限ります。ちなみに、特定疾病によって「要介護1以上」の認定を受けている40~64歳の方も対象となっています。「要支援1~2」の方であれば、「介護予防居宅療養管理指導」という、ほとんど同じようなサービスを受けることが可能です。

直接自宅に訪問してアドバイス!専門職によってサービス内容が異なる

専門職によって、提供するサービスや訪問する回数が異なりますので、1つずつ詳しくサービス内容をご紹介します。

看護師・保健師の訪問回数は半年間で2回

介護や療養に対するアドバイスをしたり、相談をしたりすることができます。サービスを受け始めてから「6か月間で2回まで」という訪問回数が決まっています。

歯科衛生士の訪問回数は4回

義歯の正しいお手入れ方法や正しい歯磨きの方法などを指導、嚥下機能を維持・回復するための指導やアドバイスを行っています。訪問回数は「4回まで」と決められています。

管理栄養士の訪問回数は2回

医師から受けた指示により、利用者の栄養バランスを考えて「栄養ケア計画」を作ります。利用者の体の状態などに合わせて、調理方法やメニューなどを指導・アドバイスします。訪問回数は「2回まで」と決められています。

薬剤師の訪問回数は2〜4回

医師から受けた指示により、利用者に処方された薬の管理方法、服薬の指導やアドバイス、そして副作用についての説明などを行っています。訪問回数は、病院や診療所勤務であれば「2回まで」で、薬局勤務であれば「4回まで」となります。

医師・歯科医師は月に2回

診断に基づいて利用者の健康管理と指導、処方された薬の副作用や服用方法の指導、使っている医療器具を管理する、ケアプランに必要となる情報の提供などを行っています。訪問回数は「月2回まで」となります。

居宅療養管理指導の費用は訪問先によって異なる

居宅療養管理指導にかかる費用は、介護報酬単価の1~3割負担となります。1回の訪問で300円~500円程度なのですが、訪問する専門職によって金額が異なります。また、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどに併設している、つまり「同じ建物内の事業所から専門職が派遣される」という場合は、費用が少し安くなります。

居宅療養管理指導は「介護保険」に対応していますが、介護保険の「支給限度額」の対象ではありません。つまり、他の介護サービスで支給限度額が満額になっていても、「訪問回数」さえ超さなければ1~3割負担の費用で居宅療養管理指導を利用できます。

居宅療養管理指導を受けるメリットは負担軽減

通院することが難しい人であっても、自宅にいながらにして医師など専門職の人から健康管理などの指導を受けることができます。また、通院する身体的な負担を軽くする、介護者の介助の負担を軽くするという大きなメリットがあります。

居宅療養管理指導を利用する方法

まずは、担当してくれているケアマネージャー、主治医などに相談をしてください。するとケアマネージャーが、訪問してくれる専門職や事業所を探してくれます。事業所が対応できるかどうかを確認したら、契約をして利用する日時を決めます。その後、主治医の指示に基づいて居宅療養管理指導のサービスが開始されます。

居宅療養管理指導を上手く利用して安心できる自宅介護を

医療において専門としている人が自宅に訪問して、利用者の健康管理などをしてくれますので、とても安心できるサービスとなっています。通院する時の介助も不要なので、介護を受ける人も介護をする人にも、メリットがあります。

ただ、医師や歯科医師は「医療的処置」はしませんので、「治療」を受けたい場合には往診や訪問診療を受けた方が良いケースもあります。利用者の体の状態や家族の考えなどを考慮して、それぞれが最適だと思えるサービスを受けていきましょう。

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