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認知症でも入所できる老人ホームとは


介護保険制度では、要介護者ができる限り在宅で生活できることを目指してはいますが、
要介護の度合いや家庭の事情・環境などによっては自宅で暮らすことが困難な場合もあります。

特に認知症は症状が進むと徘徊や妄想など家族の力ではケアしきれない状況も出てきてしまい、体力的にも精神的にも家族の方が消耗し、倒れてしまう恐れもあります。
そうなる前に適切な老人施設への入所も検討した方が良いでしょう。

入所できる老人ホーム

認知症の方が入所できる老人ホームにはいくつか種類があり、それぞれに特徴があります。

特別養護老人ホーム(特養)

まず、地方自治体や社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームは、日常生活のサポートに加え、専門の介護スタッフの元で心身の機能訓練やレクリエーションなどのサービスを受けることができます。

終身利用でき公営なので費用も比較的安く済むことから人気となっていますが、その分待機者が多いという問題があります。
重度でも入所が可能で、逆に要介護度の高い人でないと入所できません。平成27年4月からは原則として要介護3以上の方のみが入所できるようになりました。
※厚生労働省 特別養護老人ホーム入所条件

また、医療サービスに限度があるため症状によっては入所できない場合もあります。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(老健)は要介護者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すことを目的とした施設で、主に医療法人によって運営されています。
医師と看護師が常駐し、介護のほか作業療法士や理学療法士などによるリハビリも受けることができます。ただし入所期間は3カ月に限られています。
※厚生労働省 介護老人保健施設

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

認知症でも軽度の場合はグループホームという選択肢もあります。
これは5~9人程度の少人数でスタッフに見守られながら共同生活を送るもので、家庭に近い環境で暮らせること、また顔なじみのメンバーとの生活の中で認知症の進行をおだやかにできるという効果も見込めるというメリットがあります。3年以上認知症の介護従事経験のあるものを管理者として配置しているため、認知症の方にとっては安心です。
費用も比較的安価ですが、医療行為が必要になったり介護度が重くなると退去しなくてはいけなくなる可能性が高いです。
※厚生労働省 認知症対応型共同生活介護

有料老人ホーム

特に医療面で最も安心できるのが、民間企業が運営する有料老人ホームです。
これにはいくつかの種類がありますが、介護付のものでは日常生活全般の介護が受けられるうえ、認知症に詳しいスタッフが常駐しており専門的なケアが受けられるというメリットがあります。
リハビリや進行を遅らせるためのケアも受けられ、他の入居者とは別の認知症専用フロアが設けられるなどプライバシーにも配慮されています。
費用は高めですが終身利用が可能でケアが手厚く安心して入居できる老人施設と言えます。
※厚生労働省 認知症対応型共同生活介護

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