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突然介護が必要になってもこれを押さえておけば焦らない!

■目次
▼介護は他人事じゃない!急にやってくる介護に備えましょう
▼介護が必要になるきっかけと介護期間
▼介護が必要になったらこの流れ!
▼介護保険サービスを利用する上で勘違いしてはいけないこと
▼1人で抱え込まず介護保険サービスや介護休業制度を上手に活用!

介護は他人事じゃない!急にやってくる介護に備えましょう


総人口に対する65歳以上の割合は今もなお増加し続けており、65歳以上の約5.5人に一人は要支援・要介護と認定されています。
また、身体的な介護だけでなく、認知症を患ったことによって介護が必要になった高齢者も増え続けています。
2020年時点では高齢者の16.7%、6人に1人が認知症を患っている状態というデータが出ていて、今後15年以上増え続けると推測されています。
認知症がきっかけで介護が必要になった方は14%もいるという調査結果もあり、認知症予防がいかに大切かわかります。
高齢化などにより介護が必要となる方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。
多くの方に介護を身近なものとして捉えて、考えてもらうきっかけになるようにと2008年には厚生労働省は11月11日を介護の日としましたが、現役世代にとって日常生活を送るなかで介護と関わることは滅多にないと思います。
しかし、介護は突然やってきます。
ふと最近疲れが取れないな…私も歳を取ったな…なんて思うことがあると思いますが、自分が歳を取るように親も歳を取ります。
ある日突然、親が倒れて介護が必要になったというのはよくある話です。
介護が必要になった場合、主な介護者は同居人が最も多く、次いで別居の家族等となっていますが、本人の子供となるとまだ現役で働いている方も多いです。
仕事と介護の両立はとても難しいです。
突然の介護で慌ててしまわないために、今回ご紹介する流れを押さえておきましょう。

介護が必要になるきっかけと介護期間


早ければ60代からでも介護が必要となり、70代後半から80代で多くの人が介護が必要となると言われていて、90代以上となると半数の人が介護が必要な状態となります。
介護が必要になった主な原因は認知症が最も多く、次いで脳血管疾患(脳卒中)、高齢による衰弱、骨折・転倒となっています。
原因の多くが急に発症する病気やケガが多くを占めていることから「突然、介護が必要になる」方が多いことがわかります。
また、平均的な介護期間は、男性8.84年、女性12.35年となっています。
この期間はあくまでも平均なので、もっと短い期間の方やもっと長い期間となる方もいますが、医療技術の進歩によって平均寿命が延びていることから、比較的長期間介護が必要になる方が多いと言えます。
よく「介護は終わりが見えない」と言われます。
そんな介護と無理なく長期間関わっていく上で大切になってくるのが介護保険を利用した介護サービスを利用することです。
介護保険サービスは介護を必要とする高齢者を支え、介護をしている家族の負担を軽減するために作られた制度です。

介護が必要になったらこの流れ!

1、地域包括支援センターに連絡

まずは「地域包括支援センター」に連絡しましょう!
地域包括支援センターは対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者や介護に携わる家族が利用できます。
市町村が設置主体となった介護・医療・保険・福祉などに関して幅広く相談できる機関で、専門員(保健師・社会福祉士・ケアマネージャーなど)が配置されており、高齢者とその介護に携わる家族に対して相談・支援をしてくれます。
病気やケガなどの急な変化がなくても、日常生活の中で手助けが必要になったり、心配事が増えた段階で事前に地域包括支援センターに相談しておくと日々の生活の様子からアドバイスをもらうことも可能です。
何を聞いたらいいかわからないという状態でもまずは連絡をしてみましょう。
離れて暮らす親族について相談したい場合は、本人の住まいの近くにある地域包括支援センターに連絡しましょう。

2、主治医に相談しておく

介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定を受けるには「主治医の意見書」が必要です。
主治医の意見書は市区町村が直接医師に依頼するため、本人や家族が依頼する必要はありませんが、本人の現状を理解しているかかりつけ医に介護が必要な状態であることを相談しておきましょう。
しばらく受診していなかった場合、主治医の判断により意見書の記載がしてもらえない場合があるので注意が必要です。
今までこれといったかかりつけ医がいなかった場合は、介護状態になったきっかけとなるケガや病気を診察した担当医を主治医にする方法もあります。
主治医がいない場合は、新たに医療機関を受診して主治医を決めていただくか、市区町村が指定する医師の診察を受けることになりますが、その診察に応じない場合は、介護認定の申請を却下されることもあるので注意が必要です。

3、要介護認定を申請する

介護保険サービスを利用するには「要介護認定」を申請し、どの程度介護が必要なのか専門家に判断・認定してもらう必要があります。
要介護度は要支援1~2、要介護1~5まであり、要支援1が最も軽く、要介護5が最も重度となります。
「要介護認定申請書(市町村の窓口またはホームページからダウンロード)」「介護保険被保険者証(64歳以下の方は健康保険被保険者証)」「医療保険の被保険者証」を用意して市区町村の窓口に持っていきましょう。
市区町村によって「マイナンバーカード」や「かかりつけ医の診察券」、「印鑑」なども必要な場合があるので、ホームページなどで事前に確認しておくことをおすすめします。
申請をすると、本人への聞き取り調査のため市区町村から委託されたケアマネジャーが自宅などを訪問し、心身の健康様態などについてヒアリングする「認定調査」が行われます。
本人だけでは正しく状況を伝えられないこともあるので、可能であれば家族も同席することをおすすめします。
事前に日常生活で本人や家族が困っていることや気づいたことをメモしておくとよいでしょう。
その結果をもとにコンピューターによる一次判定が行われ、一次判定の結果と「主治医の意見書」をもとに二次判定が行われ最終的な要介護度が決められます。
期間としては、申請から認定の通知までおよそ30日程度かかります。

4、認定結果をもとに本人に合ったケアプランを作成してもらう

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画書のことです。
介護保険サービスを利用するときには、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成し、ケアプランにもとづき介護サービス事業所と契約を結びサービスを利用する流れとなります。
ケアプランは要支援と認定された場合は「地域包括支援センター」に、要介護と認定された場合は「ケアマネージャー(介護支援専門員)」に作成依頼することとなります。
はじめて介護認定を受けた方はどこのケアマネージャーがいいのかわからないと思います。
そんな時には総合的な窓口である「地域包括支援センター」に相談してみましょう。
また、市区町村の地域包括センターや介護保険課では、居宅介護支援事業所(ケアマネージャーの事業所)のリストを配布しているのでそちらを参考にするのもよいでしょう。
ケアマネージャーが決まったら本人・介護に携わる家族が安心して暮らせるように要望をしっかりと伝え、わからないことは質問しておきましょう。

5、介護保険サービス利用開始

ケアプランの作成が終わったらいよいよ介護保険サービスの利用開始です。
ヘルパー(訪問介護)やデイサービスなど、利用することとなった介護保険サービスの事業所と契約を結び利用開始します。
介護は人対人のため合う合わないがどうしてもあります。
ヘルパーが本人とそりが合わない、デイサービスの雰囲気が本人と合わない、そんなこともあります。
そんな時にはケアマネージャーに相談しヘルパーやデイサービスの変更などの相談をしてみましょう。
デイサービスの場合、契約をする前にいくつか体験利用をし、雰囲気の合っているところにするという方もいます。
もしケアマネージャーと合わない場合はケアマネージャーの変更も可能です。
ケアマネージャーの変更を検討する場合は地域包括支援センターに一度相談してみるか、ご自身で探してみるのもよいでしょう。

介護保険サービスを利用する上で勘違いしてはいけないこと


根本的な話になりますが介護とは「高齢者や介護が必要な方の身の回りをお世話したり、自立を支援すること」です。
「高齢者だから、足腰が弱っているからやさしくなんでもやってあげる」これは介護ではありません。
一見、やさしいように思えますが、要介護状態の人から自分の力でできることを奪うことになっているのです。
「無理のない程度に出来ることは行ってもらい、出来ないことをサポートする」という自立と身体機能の維持向上を目指すことこそが介護です。
ヘルパーは家政婦のようなサービスを行う人と勘違いされがちですが、ヘルパーは介護の専門家です。
利用者の健康管理などが主な業務であり、掃除といった生活支援は二次的なサービスでしかありません。
介護保険の利用料はみんなの保険料と公費によって成り立っており、本人の負担は1~3割負担です。
そのため本人に対しての日常的なサポートはしますが、大掃除やペットの世話、同居人の部屋掃除や本人以外の食事の準備などは行ってはいけないという規定があります。
家政婦やお手伝いさんの場合は依頼主が全額支払いますので、やってほしいことは何でも自由に頼めますが、税金で支払われている部分のある介護保険は「できること・できないこと」の規定があります。
しかし「できること・できないこと」の線引きが難しいこともあります。
頼めるか迷った時は利用している訪問介護事業所のサービス責任者やケアマネージャーに相談してみましょう。
ケアプラン作成時にケアマネージャーに聞いてみるのも良いと思います。

1人で抱え込まず介護保険サービスや介護休業制度を上手に活用!


家族に介護が必要になると自分たちだけでなんとかしなくてはいけないと考える人もいますが、介護というのは専門的な知識がたくさん必要なため、知らない間に間違えた対処をしてしまい、本人だけでなく家族も大変になってしまうこともあります。
1人で抱え込んでしまうと、どうしたらいいのかわからない悩みや行き場のないストレスが大きくなってしまい、肉体的・精神的に追い詰められてしまう方もいます。
なるべく早めに専門家や介護経験者に相談して、周りの手も借りながら、今回ご紹介した流れで要介護申請、介護保険サービスを活用して上手に介護と付き合っていきましょう。
急に介護が必要になると、一時的に現役で働いている家族が介護せざるおえなくなることもあり、現在日本では「介護離職」が問題となっています。
そんな時には厚生労働省が設けている「介護休業制度」を利用しましょう。
介護休暇・介護休業は「育児介護休業法」で認められた法律上の制度で、会社に制度が設けられていない場合でも労働者は取得する権利があります。
取得には一定の要件が設けられているので、介護を行っていることを伝え、会社に確認してみましょう。

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