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身元保証人がいなくても入居できる老人ホーム

注意点 ポイント
少子高齢化社会を迎えている国内では、福祉・介護事業の需要が高まっています。
老人ホームもその一つであり、厚生労働省の統計に於いて、老人ホームの数は全国的に増加傾向にあります。※厚生労働省:集計結果の概要(平成28年度)

しかし、老人ホームの多くでは身元保証人や身元引受人が必要です。
そのため、家族のいない高齢者は老人ホームに入ることができません。身寄りのない高齢者の増加は、老人ホームに入れない高齢者の増加を意味していますが、近年身元保証人が不要な老人ホームも増えています。

そこで、身元保証人が不要な老人ホームの特徴や、なぜ不要なのか、身元保証人が必要な老人ホームとの比較等、様々な点をチェックしてみました。

身元保証人が不要な老人ホームがまだまだ少ない3つの理由

一般的に、老人ホームに入居する時には身元保証人、身元引受人が必要です。
高齢の単身者にとっては高いハードルではありますが、なぜ身元保証人が不要な老人ホームが少ないのでしょうか。

1. 「いざ」という時に頼れる存在がいないと老人ホームも困るから

高齢者に「いざ」や「もしも」が起きた時、頼れる存在がいないと老人ホーム側も判断に困ってしまいます。

急な病気や怪我などリスクもあります。また、支払いの滞納などアクシデントが起き、本人に解決能力・判断能力がない場合、老人ホームは何もできません。
身元保証人がいれば、そのような時に老人ホーム側も相談することができますので、身元保証人を必要とする老人ホームが多いのです。

2. 賠償等の問題の責任者として身元保証人が必要だから

突発的、あるいは衝動的に急に何かをする高齢者もいます。
その際、施設を損傷させてしまうこともありますので、賠償等の問題の責任者として身元保証人を求める老人ホームも多いです。

高齢者としても悪意があるのではなく、突発的に動いて予期せぬ形で施設に損害を出してしまった場合、老人ホーム側としても賠償責任を問うことになりますが、本人に責任能力がない場合、身元保証人に責任を負ってもらうしかないのです。

3. 死亡後の手続きをする人が必要だから

高齢者が施設で亡くなってしまうこともあります。
その際、身元保証人がいないと遺体や荷物をどうするのか決めることができません。
老人ホーム側としてもいつまでもそのままという訳にはいかないでしょう。その点身元保証人がいれば、高齢者が亡くなってしまったとしても、その後どうするのか身元保証人に連絡・相談が可能ですので、老人ホーム側としても安心感があります。

身元保証人を必要としない老人ホームの特徴

まだまだ数としては少ないですが、身元保証人を必要としない老人ホームも登場しています。
身元保証人が必要な老人ホームと比べてどのような違いがあるのか、その特徴についても把握しておきましょう。

1. 身元保証人不要の老人ホームは全体の1割程度

身元保証人不要の老人ホームは、全国的に見てもまだまだ少なく、全体の1割程度とされています。
上記理由からも分かるように、老人ホーム側としても身元保証人がいない高齢者を引き取るリスクがありますので、まだまだ身元保証人を必須としている老人ホームが一般的なのです。
一方では身寄りのない高齢者が増えていることから、身元保証人を用意せずとも入居できる老人ホームの需要は高く、倍率が高くなる傾向が見られます。

2. 「不要」ではあっても実際には後見人を立てて入居してもらうケースが多い

「身元保証人不要」と明記されている老人ホームの場合、「身元保証人」こそ不要でも、実際には後見人を立てなければならない所が多いです。
成年後見制度を活用し、弁護士等に身元保証人となってもらうことで入居する形なので、実際には「身元保証人が不要」なのではなく、入居時に身元保証人がいなくとも「老人ホーム側で用意します」というものです。

この場合、預かり金を求める老人ホームも多いです。預かり金を老人ホームに支払うことで、そのお金で老人ホーム側が弁護士等に代理人になってもらうというスタイルです。
老人ホームお抱えの弁護士を紹介されるケースが一般的ですが、もしも後見人制度を拒否した場合、老人ホームへの入居を断られるケースも珍しくありません。

身元保証人不要の老人ホームは入居するなら特徴を理解してから入居しよう

身元保証人不要の老人ホームは数少ないものの存在しますが、一方では結局は預り金を支払い、弁護士に後見人になってもらわなければならないケースも多いです。
このような特徴を把握した上で、身元保証人不要の老人ホームに入居すべきかを考えましょう。

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